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厚生労働省が自費リハビリを推奨する理由〜医療保険・介護保険のリハビリとの違いや内容、料金まで〜
なぜ厚労省は自費リハを推奨するのか
医療・介護・自由診療の役割
について、理学療法士がご説明します!!
●医療や介護で解決できない「リハビリ難民」
医療保険や介護保険を使用したリハビリは時間や回数、期間に制限があるため、充分なリハビリを受けられない現状があります。
リハビリを受けたいのに、受けられない‥「リハビリ難民」が急増した背景には、医療保険や介護保険の決まり事があるからということをご存知でしょうか。
<リハビリテーションの流れ>
回復期リハビリテーション病院(リハビリ専門病院)では1日に多くて3時間リハビリを受けることができます
しかし、入院できる期間が決まっています。
それを過ぎると大半の方が介護保険のリハビリテーションか外来リハビリテーションを受けるという流れが一般的です
<介護保険のリハビリテーション>
介護保険のリハビリテーションは、デイケア等の通所リハビリテーションと訪問リハビリテーションがあります
基本的に介護保険のリハビリは介護度によって利用できるサービスの枠が決まっており、
要支援の方は1〜2回/週、30-40分程度のリハビリが最大ではないでしょうか
<外来リハビリテーション>
外来リハビリテーションは、病院やクリニックへ通院して受けるリハビリテーションです
脳卒中などの後遺症や神経難病を主に治療できる病院やクリニックが少なく、
整形外科等でのリハビリテーションは整形疾患に対するリハビリテーションが中心となります
頻度は1回/週、20分程度でしょうか
もちろん、電気治療等の物理療法のみとなることもあります
公的なリハビリテーションには、
国が定めたリハビリを受けるための疾患や状態、頻度や時間が細かく決められており、それに該当しない場合はリハビリを受けることができません
治療費は保険適応となりますので自己負担額は少なくなります
・リハビリ期限を過ぎても継続してリハビリを受けたい
・もっと長い時間リハビリを受けたい
・もっと質の高いリハビリを受けたい
・経験豊富なセラピストからリハビリを受けたい
・通院は難しいので、自宅に来てもらいたい
こうしたニーズに対応するのが、医療保険・介護保険などを利用しない「自費リハビリ」です
厚生労働省は、2015年に「自費診療等に関する取りまとめ」という報告書を公表し、自費診療に関する方針を示しました。
その中で、自費リハビリテーションについても取り上げ、民間企業の参入を積極的に推進する考え方が示されています。
具体的には、報告書の中で、以下のような内容が述べられています。
・自費リハビリテーションについて、必要性や需要が高まっていることが指摘されている。
・国家資格を有する専門家が在籍する事業者による提供が望ましいとされ、そのための専門家の確保や育成が必要であると指摘されている。
・民間企業の参入が促進されることで、自費リハビリテーションの普及や、費用の低減が期待できるとされている。
・一方で、自費診療に関する倫理的な問題や、市場原理に基づいた競争が生じることによるリスクについても認識されている。
このように、厚生労働省は自費リハビリテーションについて、民間企業の参入を促進する考え方を示しています。
ただし、一定の規制を設けることで、専門性や倫理的な問題に対応するよう求めています。
●自費リハビリの施設を選ぶ3つのポイント
・回数券や年間契約のない施設
・担当者の臨床経験が豊富(30歳代以上)
・その道を極めた専門家がいる
医療保険や介護保険のリハビリでは通常担当セラピストを選ぶことができません
しかし、Meglioの自費リハビリではスタッフがお客様のお身体の状態やご希望を伺い、最適な人材を選定します
整形外科、内科、脳神経外科・内科、神経難病、頚脊損、小児など各分野のエキスパートをご紹介、ご自宅へ派遣することもできます
長年、理学療法士として病院勤務していたからこそ分かる、腕の良いセラピストをご紹介いたします
医療保険や介護保険を使用したリハビリは時間や回数、期間に制限があるため、充分なリハビリを受けられないことに不満を持たれている方は少なくありません
こうしたニーズに対応するのが、医療保険・介護保険を利用しない「自費リハビリ」です
全額自己負担となりますが、時間・回数・期間に制限はなく、担当セラピストを選ぶこともでき、ご利用者は納得がいくまでリハビリを受けることができます
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